« 貯金のやり方の基本 | トップページ | 大学の教育費 »

2007年8月28日 (火)

学生アルバイト103万超えは税金がかかる

最近は苦学生が多かったり、自分の小遣い分・生活費はアルバイトなんていう人も多いです。
注意点は「扶養の条件」
結論を先に言うと、年間収入103万を超えると所得税・住民税。130万を超えると健康保険も自分で入らないといけない、なんてことになってきます。

健康保険は特に要注意ですねぇ。

「俺、病気しないから。もっと年取ってから入る」

なんて言う人がどうなるかというと、会社が決まって会社の厚生年金・健康保険に加入して、一気に未納の請求+給料差し押さえ、なんてことになって後悔したりするひとが結構います。

安心してください、いきなり差し押さえなんてしませんから。でも皆さん、どうやって払うのか分割払いの相談されていますね。規則からいうとそうなんだけど、そうなる前にもう少し、「払わなかったらどうなるのか」ってことを伝えなきゃいけないんじゃないかと思うわけです(だからこうやってブログに書いてます)

普通のサラリーマン30万の額面月給だと、厚生年金と健康保険と所得税・住民税であわせて5〜6万くらい支払っています。

さて話がずれちゃいました。

○税金編

【昨年は収入の無かった子供が、アルバイトで収入が 103万を超えた】
子供本人の収入がアルバイトだけなら、103万を超えた分について所得税がかかります。同時に、扶養控除をしていた親の税金も増えます。
所得税率は累進課税方式ですが、103万を少し超えたような場合は最低の5%(103万を超えた分の5%)です。そして、住民税10%(実際には控除計算が違うので12%くらいになります)。確定申告で精算してすでに引かれている分が多ければ戻ってきますし、そうでなければ確定申告と同時に支払うということになります。

だまっていればどうなるか?
そんなことここでは書けません。税務署にばれれば、税金+延滞税 なんていうものになってくる。会社の経理書類も税務署に行くってことは忘れないでくださいね。(家庭教師はねぇ・・・・・)
ちなみに通勤費には税金がかかりません。一緒くたに貰っている人は会社と交渉して明細を分けて貰う方が得。
(通勤費=合理的な経路で原則実費支給。6ヶ月定期なら毎月月割り計算 ってのが基本です。)

学生の場合の特例ってのもあります。勤労学生控除。この勤労学生控除に該当するなら、103万ではなく130万までOKとなります。勤労学生控除は、学校教育法に定める中・高・大学・専門学校や国・学校法人・医療法人が設立した一定要件を満たす学校などで証明書を添えて確定申告することになります。ただし、勤労以外の所得が10万以下という条件があります。(株で20万儲けていたりすればダメ。)

奨学金は、返さないといけないやつは、所得じゃありません。借金です。関係なしです。(だって住宅ローン3000万借りた時に所得3000万なんてなったらもの凄い所得税になっちゃうでしょ)。ただし貰えるやつは贈与税になるので注意が必要。

 なお、国民年金保険料は収入から差し引けますので、未納分があるのなら、12月までに支払って、103万を超えないようにするというのもOKです。(社会保険庁から来る控除証明書を確定申告時に添付する。)
 確定申告して所得税を払うと、その書類は市町村に回り、6月頃に所得に応じた住民税の支払い票がやってきます。

※私、自営ですけど、電車賃・バス賃、それに書籍代とか勉強のためのセミナー代とかしっかり領収書とってますよ。これは経費なのでね。

----

○健康保険編

以上は税金の話でしたが、健康保険は年130万以上。そして、こちらは通勤費も何もかもはいります。月10.8万越えることが確実になった時点で扶養からはずれるのが原則。自分で国民健康保険に入らないといけません。年130万をちょっと超えただけだともの凄い不利です。健康保険料は市町村で違いますが年10万とか20万とかになります。
将来バイト料が上がりそうなら、できるだけこの130万〜150万くらいの期間をささっと通り抜ける方が良い。
上がりそうにないのなら、130万超えないようにした方が良い。

冒頭に書いた通り、未納であればあとで請求が来ます。
もし未納にするのなら一生健康保険には入らない、病気になったら全額自分の個人マネーで医療費を払うという覚悟があるならそれはそれで「アリ」だと思います。(健康保険の場合は3割負担)

----

なお20歳になったら国民年金です。こちらは未納にしていても、原則的には督促は来ません。20歳~60歳まで全員加入と言いつつ、事実上、任意加入なのが国民年金。未加入だと、将来老齢年金が貰えないとか、交通事故で障害者になっても障害年金を受け取れない・亡くなった時配偶者が遺族年金を貰えないだけです。国民年金 月1.4万円。

扶養の条件、親の税金、自分の税金。私のセミナーでも人気の高いテーマです。
ご相談は右のリンクからどうぞ。(宣伝)

 

 
 
asahi.com perfect

|

« 貯金のやり方の基本 | トップページ | 大学の教育費 »

FP−税金」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/438380/7718043

この記事へのトラックバック一覧です: 学生アルバイト103万超えは税金がかかる:

« 貯金のやり方の基本 | トップページ | 大学の教育費 »